東京地方裁判所 昭和43年(特わ)380号 判決
主文
被告人を懲役三月および罰金五、〇〇〇円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(事実)
被告人は、
第一、公安委員会の運転免許を受けないで、昭和四三年三月一九日午後一〇時一〇分ころ、東京都〓飾区飯〓町七三〇番地付近道路において普通乗用自動車を運転し
第二、法定の除外事由がないのに、前記日時場所において前記車両の検査証の有効期限が昭和四三年二月二八日までであるのにかかわらず、該自動車を運行し
たものである。
(証拠省略)
(累犯前科)
被告人は、
昭和三六年七月二〇日東京簡易裁判所で窃盗罪により懲役一年六月(四年間執行猶予、同年一一月二一日右猶予取消)に処せられ、昭和三八年一二月二四日右刑の執行を受け終わり、その後犯した窃盗罪により昭和三九年一一月一七日東京簡易裁判所で懲役一年二月に処せられ、昭和四〇年一〇月二九日右刑の執行を受け終わり、
その後犯した業務上過失傷害、道路交通法違反、犯人隠避教唆罪により昭和四一年六月二八日東京地方裁判所で懲役一年に処せられ、昭和四二年六月二七日右刑の執行を受け終わつたものであつて、
右の事実は被告人の当公判廷における供述および前科調書によつてこれを認める。
(法令の適用)
一、道路交通法第六四条、第一一八条第一項第一号(懲役刑選択)
二、昭和四四年法律第六八号(道路運送車両法の一部を改正する法律)附則第六条により同法による改正前の道路運送車両法第五八条、第一〇八条第一号(罰金刑選択)
三、判示第一の罪は前記前科との関係で四犯であるから、刑法第五九条、第五六条第一項、第五七条により四犯の加重をする。
四、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから、同法第四八条第一項により第一の罪の懲役刑と第二の罪の罰金刑とを併科する。
五、刑法第一八条
六、刑事訴訟法第一八一条第一項本文